ゴミ屋敷の実家を片付けて売る方法と費用・6ステップ

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親の実家を片付けなければと思いながら、どこから手をつければいいかわからないまま時間が過ぎている、という状況は珍しくありません。 特に「ゴミ屋敷」と呼ばれるほど荒れてしまった家は、普通の片付け方では対応できないことも多く、売却まで見通しが立たないまま空き家だけが残り続けます。

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目次

ゴミ屋敷を売るための全体像と「最初の一歩」

まず状況を3つのタイプに分けて整理します。自分がどこにいるかを確認するところから始められます。


ゴミ屋敷の片付けにかかる費用と、費用を抑える方法

費用の目安レンジ

片付け費用は部屋数・ゴミの量・建物の状態によって幅があります。以下は実務での目安です。

状態 目安費用
2DK〜3LDK・通常の荷物残置 10万〜30万円
ゴミが床全体に積み上がった状態(3LDK程度) 40万〜80万円
害虫・臭気・汚損が深刻な場合(特殊清掃含む) 80万〜150万円以上

上記はあくまで参考値であり、現地の状況次第で大幅に異なります。見積もりを複数社から取ることが前提です。

家財の中に価値のある品(骨董・貴金属・切手等)がある場合、買取査定を同時に行うことで費用の一部を相殺できることがあります。

家財処分・不用品の処分方法の詳細はこちら

出典一般社団法人遺品整理士認定協会is-mind.org

片付け費用を抑えるための判断軸

費用を抑えるうえで確認しておきたい点があります。

自治体の粗大ゴミ回収を使えるか 量が多い場合は業者委託のほうが現実的ですが、一部だけ自治体の回収を使い、残りを業者に依頼するという進め方もあります。

売却予定がある場合、「現状買取」も検討できる 片付けにかかる費用を先に用意するのが難しいケースでは、不動産買取業者が現状のまま買い取る「現状買取」という方法があります。片付け費用分が売却価格から差し引かれる形になりますが、費用を前払いせずに済む場合があります。詳しくは次の章で説明します。

見積もりは必ず複数社で 片付け業者の料金体系は会社によって大きく異なります。「1部屋いくら」の定額制、「重量いくら」の従量制など、同じ状態の家でも見積もり金額が数十万円変わることがあります。


片付け後の売却方法:仲介・買取・現状買取の違い

3つの選択肢の比較

方法 向いているケース 売却までの期間 手取りの目安
仲介売却 片付け済み・状態が良い・時間的余裕がある 3〜6か月(目安) 市場価格に近い
不動産買取 片付け済みだが瑕疵が残る・早く現金化したい 1〜2か月(目安) 市場価格の6〜8割程度
現状買取 片付け前・費用を先に用意できない 1〜2か月(目安) 市場価格の5〜7割程度(片付け費用差引後)

「仲介」は一般の不動産会社が買い手を探す方法。「買取」は不動産会社自身が買い取る方法。「現状買取」は、片付けをしない状態のまま買い取ってもらうことを指します。

仲介売却を選ぶ前に確認すること

仲介で売る場合、ゴミ屋敷状態の実家は内覧を避けられません。片付けと最低限のハウスクリーニングを終えてから売り出すことが前提になります。

また、建物の状態によっては、「告知義務」(=売主が物件の重大な欠陥・問題点を買主に事前に伝える義務)が生じます。臭気・害虫発生歴・雨漏りなどは告知対象になる場合があります。

買取・現状買取を選ぶ前に確認すること

買取価格は業者によって差があります。1社だけに相談すると、その価格が適正かどうか判断できません。複数社から見積もりを取ることで、比較の基準ができます。

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放置するリスクと、動けない理由の整理

「わかっているけど動けない」という状態は、珍しいことではありません。実家の記憶と、現実の作業量の重さが一人にのしかかっているとき、「後でいい」と思うのはある意味自然な反応です。

ただ、放置が長くなるほど、現実的に困る問題が積み重なっていきます。

固定資産税は毎年かかり続ける 空き家のままでも固定資産税の支払いは続きます。更地と比較すると、建物が残っている間は「住宅用地特例」(=住宅が建つ土地の固定資産税課税標準を最大1/6に減額する制度)が適用されている可能性がありますが、建物が著しく劣化・危険な状態になると、特例が外れる場合があります。

出典総務省 固定資産税soumu.go.jp

特定空家に指定されるリスク 「特定空家」(=空家等対策特別措置法に基づき市区町村が指定した、保安・衛生・景観等に問題ある空家)に指定されると、行政から管理の改善を求める勧告・命令が出ることがあります。命令を無視すると、行政代執行(強制撤去)に至る場合も制度上は存在します。

ゴミ屋敷状態の家は、近隣への臭気・害虫・景観上の問題が重なり、通報される可能性があります。

相続登記の期限は2027年3月31日 相続が発生している場合は、相続登記(=不動産の名義を相続人に変更する登記。2024年4月から義務化)の期限が定められています。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内、かつ2024年4月1日より前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。

出典法務局 相続登記の義務化moj.go.jp

「動けない理由」には、感情的な部分と現実的な部分があります。感情の整理がつかないまま作業だけ進めようとすると、途中で止まりやすくなります。まず「自分が一人で抱えすぎていないか」を確認することが、動き出す前に必要な場合があります。

「実家じまいに疲れた」と感じたときの整理の仕方はこちら


片付け〜売却の進め方:6ステップ

ステップ1:状態の確認と写真撮影

まず現地に行き、部屋の状態を記録します。業者への見積もり依頼・不動産査定のいずれにも、写真があると話が早く進みます。

確認すべき点: – ゴミ・不用品の量(部屋ごと) – 臭気・害虫の有無 – 雨漏り・床の沈み・外壁の状態 – 貴重品の有無(骨董・通帳・印鑑・証書等)

ステップ2:貴重品の確認と親族間の合意

片付け業者が作業に入る前に、貴重品の確認と処分方針について親族間で話し合っておきます。後から「あの品はどうした」という問題になりやすいのがこの段階です。

相続が発生している場合は、誰が費用を負担するか・売却の方針についても、ここで確認しておくと後のトラブルが減ります。

ステップ3:片付け業者の見積もり(複数社)

見積もりは最低でも2〜3社に依頼します。金額だけでなく、作業範囲(貴重品の仕分けをするか・廃棄物の処理費用が含まれるか等)も確認します。

業者選定で確認しておきたい点:

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているか
  • 廃棄物の処理方法(不法投棄のリスク)
  • 見積もりに含まれる範囲が明示されているか
  • 追加費用が発生する条件が説明されているか

ステップ4:片付け作業の実施

作業中は立ち会いが理想ですが、難しい場合は写真の記録を業者に依頼します。処分した品の記録を残しておくと、後から確認が必要になった際に役立ちます。

ステップ5:不動産査定の依頼

片付けが終わった(または現状のまま売却を検討する)段階で、不動産査定を依頼します。

仲介・買取のどちらが自分の状況に合っているかは、以下で判断できます:

  • 急いでいる・買い手探しの手間をかけたくない → 買取
  • 時間的余裕がある・手取りを優先したい → 仲介
  • 片付け費用を先に用意できない → 現状買取

実家売却全般の手順・費用・税金の詳細はこちら

複数社への査定依頼で、価格の相場感をつかんでから判断することが現実的な進め方です。

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ステップ6:売却・引き渡し

売却方法が決まったら、契約・引き渡しに進みます。仲介の場合は媒介契約、買取の場合は売買契約を締結します。

引き渡し前に確認すること: – 付帯設備の状態・残置物の有無 – 告知事項(瑕疵・事故歴等)の確認と記載 – 固定資産税の清算方法


よくある失敗パターンと回避策

失敗①:1社だけの見積もりで決めた

片付け業者も不動産業者も、1社だけと話を進めると価格の比較ができません。「これが相場」と言われても確認できず、不当に高い費用を払ったり、低い価格で売却したりするリスクがあります。

複数社への見積もりを手間に感じる場合でも、少なくとも2社への確認は最低限の判断基準として機能します。

失敗②:片付けにすべての費用を使い、売却時に手元が残らなかった

片付け費用を出してから売却するという流れを取る場合、先に概算の売却価格を確認しておかないと、費用回収が難しくなることがあります。

「片付けにいくらかかるか」と「売ったらいくらになるか」を並行して調べることで、現状買取との比較判断もできます。

失敗③:相続の名義問題を後回しにした

売却を進めようとして初めて、名義が亡くなった親のままであることに気づき、手続きに時間がかかったというケースがあります。

相続登記が済んでいない場合は、司法書士への相談を先に進めておくと、売却がスムーズになります。

失敗④:近隣への影響が深刻化して行政が動いた

作業が長期化している間に、臭気や害虫が近隣に影響し、市区町村に通報されるケースがあります。行政から改善命令が出ると、対応できる業者・時期が限定される場合があります。

空き家の状態を定期的に確認し、問題が深刻になる前に動き出すことが、後から取れる選択肢を広げます。

失敗⑤:兄弟間で方針が合わず作業が止まった

「親の家を売ること」に感情的な反発を持つ兄弟がいる場合、方針を決める前に話し合いを省略すると、後の手続きが進まなくなります。

売却か保有かの方針、費用負担の割合、実施のタイミングについて、事前に確認しておくことが作業を止めない条件になります。


よくある質問

ゴミ屋敷の実家は、片付ける前に売ることができますか?

「現状買取」という方法で、片付けをしない状態のまま不動産業者に売ることが可能な場合があります。片付け費用を先に用意できない場合や、早期に現金化したい場合に選ばれる方法です。ただし売却価格は通常より低くなるため、片付け後に仲介売却した場合との比較検討が判断の材料になります。

片付け業者に頼むと費用はどのくらいかかりますか?

状態・広さ・ゴミの量によって大きく異なります。ゴミが積み上がった3LDK程度であれば40万〜80万円が目安で、特殊清掃(消臭・害虫対応)が必要な場合は100万円を超えることもあります。見積もりは複数社に依頼し、作業範囲と追加費用の条件を確認したうえで比較することが現実的です。

ゴミ屋敷状態の家を売却するとき、告知が必要なものはありますか?

雨漏り・シロアリ・床の沈み・臭気の発生歴・害虫の発生歴などは、買主への告知が必要となる場合があります。これらを知りながら告知しなかった場合、売却後に買主から損害賠償を求められる可能性があります。不安な点は売却前に不動産会社・弁護士に相談することで、後のトラブルを避けられます。

相続した実家が荒れた状態で、名義変更がまだです。先に片付けを始めてもよいですか?

片付けの作業自体は名義変更の前でも進められる場合があります。ただし、売却の手続きには相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、2027年3月31日までに申請が必要です。司法書士への相談と並行して片付けを進めることで、スムーズに売却へ移行できます。

一人で対応していて限界に近い状態です。誰に相談できますか?

片付け業者・不動産会社への相談のほか、市区町村の空き家相談窓口・社会福祉協議会・弁護士・司法書士なども、状況に応じた情報提供を行っています。「売るか残すか」の判断を急がずに、まず状況を整理する場として無料相談を活用できます。一人で抱え込まず、専門家の話を聞くだけでも選択肢が広がることがあります。


まとめ

ゴミ屋敷の実家を売るまでには、大きく「片付け → 査定 → 売却方法の選択 → 契約・引き渡し」の流れがあります。

  • 片付けを先にするか、現状買取を選ぶかは、費用の準備状況と売却の急ぎ具合で判断できます
  • 費用の見積もり・不動産査定はどちらも複数社に依頼することで、比較の基準が生まれます
  • 相続登記が済んでいない場合は、司法書士への相談を早めに進めることで売却がスムーズになります
  • 一人で動き続けることが難しいと感じているなら、相談先に頼ることが最初の一歩になります

出典

  • 一般社団法人遺品整理士認定協会 https://www.is-mind.org/
  • 総務省 固定資産税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_04.html
  • 法務局 相続登記の義務化について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  • 政府広報オンライン 相続登記 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202302/2.html
  • 消費者庁 景品表示法(ステルスマーケティング規制) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
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