親が施設に入った。あるいは、帰る人がいなくなった。そうと分かっていても、次にどうするかは決められないままでいる。
急いで決めなくて大丈夫です。ただ、知っておくと後で楽になることはあります。
今すぐ決めなきゃいけない?
決めなくて大丈夫です。ただ、相続が起きているなら、期限のあるものが一つあります。
実家をどうするかに、法律で決められた期限はありません。売る・貸す・残す、どれを選ぶかは、時間をかけて構いません。
ただし、親が亡くなって不動産を相続した場合は、相続登記(名義を書き換える手続き)に期限があります。
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続が起きていた場合は、2027年3月31日までです。
正当な理由なく過ぎると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になります。
名義を書き換えるだけの手続きなので、売る・売らないとは関係なく進められます。
親が施設に入っただけ。まだ売れる状態じゃない?
親が元気なら、売るかどうかは親が決めることです。相続が起きていれば、あなたが決められます。
- 親が元気な場合家の持ち主は親です。子どもが代わりに売ることはできません。親本人に判断する力があれば、親の意思で売却できます。
- 判断が難しくなっている場合成年後見制度(本人に代わって財産を管理する人を家庭裁判所が選ぶ制度)を使うことになります。手続きに数ヶ月かかるので、必要になりそうなら早めに司法書士や弁護士に相談してください。
- 親が亡くなっている場合相続人が持ち主です。誰が相続するかが決まっていれば、その人が判断できます。決まっていない場合は、相続人全員の同意が必要になります。
どんな選択肢があるの?
5つあります。どれが正解ということはありません。
| 選択肢 | 向いているとき | 気をつけること |
|---|---|---|
| 仲介で売る | 時間をかけてもいいから、なるべく高く売りたい | 買い手が見つかるまで数ヶ月〜1年以上かかることがある。その間も固定資産税と管理は続く |
| 買取で売る | 早く手放したい。修繕や片付けに手をかけられない | 仲介より価格は下がる。現状のまま引き渡せることが多い |
| 貸す | 手放したくない。将来使う可能性を残したい | 修繕費・空室リスク・管理の手間が続く。築年数が古いと借り手がつきにくい |
| 活用する | その地域に需要がある。初期投資ができる | リノベーションや民泊は初期費用が大きい。需要がなければ空室リスクも高い |
| 手放す | 引き継ぎたくない。借金の方が多い | 相続放棄は3か月以内。家だけを選んで放棄することはできない |
「売る」の中に仲介と買取の2つがあり、値段のつき方が違います。仲介は買い手を探して市場価格に近い金額を狙う方法、買取は不動産会社が直接買う方法です。
買取が安くなるのは、業者が資金を寝かせ、修繕し、売れ残りのリスクを引き受けるからです。その負担の分だけ、価格に差が出ます。
どちらが向いているかは 仲介と買取、どっちを選ぶ? › で、空き家として売る場合は 空き家の買取業者、どう選ぶ? › で扱っています。
親が住んでいた家を相続してから売る場合、条件が合えば譲渡所得(売って出たもうけ)にかかる税金が軽くなる特例があります。適用の条件が細かいので、税務署か税理士に確認してください。
ここが落とし穴
早い段階で1つに絞ると、あとで動けなくなります。家の状態も、兄弟の考えも、時間とともに変わります。「今は売る方向」くらいの幅を持たせておくほうが、あとで選び直せます。
このまま置いておくと、どうなる?
家が傷みます。そして、税金が上がることがあります。
人が住まなくなった家は、換気されないので湿気や雨漏りのダメージを受けやすくなります。数年で修繕費が大きく膨らむことがあります。
もう一つが税金です。建物が建っている土地は、固定資産税が抑えられています(住宅用地の特例)。ただし、管理されずに傷んだ家が特定空家(市区町村が指定する、放置が危険な空き家)に指定されると、この特例が外れます。土地にかかる固定資産税が上がることになります。
急かすつもりはありません。ただ、時間が経つと状況は変わります。それは、後で選ぶときの材料になります。
放置を続けたときに起きることは 空き家を放置するとどうなる › にまとめています。
まず、何をすればいい?
家の傷みを止めることと、一人で抱えないこと。この2つだけです。
- 家の傷みを止める
月に一度でも、窓を開けて風を通し、水道を流し、外回りを見る。これだけで建物の傷み方はかなり変わります。遠くて行けない場合は、管理を代行してくれるサービスもあります。 - 一人で抱えない
兄弟や専門家に声をかけておく。「任せた」と言われていても、あなた一人で決める義務はありません。「一緒に考えてほしい」と伝えるのは、正当な求めです。
司法書士や不動産会社への相談は、決断とは違います。情報を集める段階から相談できますし、初回無料のところも多くあります。
「実家じまい」という言葉には、どこか終わりのような響きがあります。親の歴史を片付ける、自分の子ども時代を手放す——そう感じる方は多いです。
ただ、家を売ることは親を捨てることではありませんし、物を手放すことは記憶を消すことでもありません。家族の歴史は建物ではなく、自分の中にあります。
そう思えるようになるまでには、時間がかかって当たり前です。
出典法務省 相続登記の申請義務化についてmoj.go.jp 出典国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法mlit.go.jp 出典裁判所 相続の放棄の申述courts.go.jp 出典国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例nta.go.jp