親が亡くなり、実家の相続をどうするか判断しなければならない。負債が多い、家が遠隔地で管理できない、修繕費が重い——そうした事情から「相続放棄」を選ぶケースは少なくない。
- 相続放棄の手続きと3か月の期限
- 放棄した後も管理義務が残る場合がある点
- 放棄と相続登記義務の関係
- 放棄が向く状況・向かない状況の判断基準
相続放棄の基本と3か月の期限
相続放棄(=自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述することで相続財産を一切承継しない意思表示をする手続き)は、民法915条に定める「熟慮期間」内に行う必要がある。
出典裁判所 相続の放棄の申述courts.go.jp 出典e-Gov 民法 第915条elaws.e-gov.go.jp3か月の起算点
起算点は「相続の開始があったことを知った時」、すなわち被相続人の死亡を知った日が原則となる。ただし被相続人と疎遠で死亡の事実を後日知った場合や、財産の内容を調査するのに時間が必要な場合は、起算点の解釈が問題になることがある。判断が難しい場合は司法書士か弁護士に早期に相談する。
熟慮期間の伸長
3か月以内に財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」(民法915条1項ただし書)を申し立てることで期間を延ばせる場合がある。申立てには相応の理由が求められるが、相続財産が複雑な場合は有効な手段となる。
放棄の法的効果
放棄が受理されると、その人は「最初から相続人でなかったもの」とみなされる(民法939条)。相続権は次順位の相続人に移る。具体的な順位は次のとおりだ。
- 第1順位: 子(直系卑属)
- 第2順位: 直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹
第1順位の子全員が放棄すれば、相続権は第2順位の直系尊属に移る。全員が放棄しない限り、遺産は誰かが承継することになる。家族の全員が放棄する場合、各自が個別に家庭裁判所へ申述する必要がある。連鎖的に放棄が続く可能性があることを、関係者全員が把握しておく。
放棄は全部包括が原則
放棄は「全部包括」の意思表示であり、特定の財産だけを放棄することや、負債のみを放棄してプラスの財産を残すことはできない。家だけ放棄して預貯金は相続する、という選択肢はない。
プラスとマイナスの財産をある程度把握した上で判断する必要がある。プラスが大きければ単純承認(そのまま相続)、プラスとマイナスがほぼ拮抗しているなら限定承認(プラスの範囲でマイナスを弁済する)という手段もある。
相続放棄の手続きと必要書類
申述先と申立費用
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。申述費用は申述人1人あたり収入印紙800円分と、連絡用郵便切手代(裁判所によって異なる)。
出典裁判所 相続の放棄の申述courts.go.jp主な必要書類
必要書類は申述人と被相続人の関係によって異なる。共通して必要なものを示す。
- 相続放棄申述書(裁判所書式あり)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)
第2順位以降の相続人が放棄する場合、被相続人との続柄を証明するため戸籍の束が増える。司法書士に依頼すれば書類収集から申述まで代行できる(費用は実費別で3万〜6万円程度が一般的な相場だが、事務所によって異なる)。
単純承認とみなされる行為に注意
放棄を予定していても、相続財産を「処分」すると単純承認(そのまま相続を承認した)とみなされる(民法921条)。具体的には以下の行為が該当する可能性がある。
- 被相続人名義の預貯金を引き出して使う
- 実家の家財を売却・処分する
- 相続財産を第三者に担保提供する
一方、相続財産の保存行為(腐敗する食料の廃棄、緊急修繕など)は単純承認とみなされない。ただし判断に迷う行為は放棄の申述前に専門家に確認する。
放棄後の管理義務——見落とされやすい落とし穴
相続放棄をすれば「きれいに終わる」と思われがちだが、家の管理義務については注意が必要な点がある。
改正前・改正後の整理
2023年4月1日施行の民法改正により、相続放棄後の管理義務の規定が変わった。
改正前(旧民法940条): 相続放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続財産の管理を継続する義務を負っていた。
改正後(新民法940条): 放棄をした者が「現に占有している相続財産」については、相続財産清算人への引き渡しが済むまで、自己の財産と同一の注意をもって管理を継続する義務を負う。占有していない財産については管理義務が生じない点が明確化された。
出典e-Gov 民法 第940条elaws.e-gov.go.jp実家を「占有」していた場合
実家に同居していた、または管理のために定期的に訪問していた場合、「現に占有」と判断される可能性がある。この場合、次の相続人か相続財産清算人が選任されるまで管理を継続する必要がある。
空き家の場合でも、鍵を持って管理を行っていた事実があれば占有と評価されうる。実家の管理から完全に手を引きたいなら、放棄の手続きと合わせて相続財産清算人の選任申立て(民法952条)を家庭裁判所に行うことを検討する。
相続財産清算人の選任
相続人が全員放棄した場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所に申し立てることで相続財産清算人が選任される。清算人(多くは弁護士)が財産の管理・換価・債権者への弁済を行う。申立費用として予納金(数十万円規模になる場合がある)が必要になることが多い。
費用と手間が大きいため、次順位の相続人が存在する場合には先に全員分の放棄完了後に進める。費用の目安は事前に裁判所または弁護士に確認する。
相続登記義務との関係
相続放棄と相続登記の関係は、混同しやすい点の一つだ。相続登記(=不動産の名義を相続人に変更する登記。2024年4月から義務化)については別記事で整理している。
出典法務局 相続登記の申請義務化moj.go.jp 出典政府広報オンライン 相続登記gov-online.go.jp放棄した人に登記義務は生じない
相続放棄が受理された人は「最初から相続人でなかった」ものとみなされるため、相続登記の義務を負わない。相続登記義務(相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内)は、あくまで相続を承認した相続人に課されるものだ。
2027年3月31日の期限と放棄の関係
2024年4月1日の義務化施行前に発生した相続については、2027年3月31日までに登記を申請する必要がある。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる。
放棄を検討している場合、この期限が迫っている状況でも先に放棄の検討を優先する。放棄すれば登記義務は生じないが、検討に時間をかけすぎると3か月の熟慮期間が過ぎてしまうリスクがある。両方の期限を同時に把握して動く。
戸籍収集が間に合わない場合の「相続人申告登記」
相続を承認する場合で戸籍収集が間に合わないときは、「相続人申告登記」(=戸籍収集が間に合わない場合の暫定履行手段)により登記義務を一時的に履行できる。放棄を選択した場合はこの制度の利用対象とならない。
放棄しない場合の選択肢——放棄が向かないケース
相続放棄はすべての状況で最善の手段ではない。以下のような場合は、放棄以外の選択肢が有効になることがある。
プラスの財産が明らかに大きい場合
実家の評価額が高く、売却すれば負債を上回る見込みがあるなら、単純承認して売却する方が経済的な結果を得やすい。放棄すれば売却益も受け取れない。
売却後の税務については、被相続人が亡くなった日から起算して相続人が申告・納税する。相続した不動産の売却に適用できる税制特例(空き家3,000万円特別控除など)の適用可否は、国税庁の情報または税理士に確認する。
出典国税庁 タックスアンサー No.3306nta.go.jp借地・底地が含まれる場合
実家の土地が借地の場合、底地や借地の相続は特殊な法律関係が絡む。借地権は相続財産として評価されるが、地主との関係や契約内容によって扱いが異なる。放棄すると借地権も含め全て手放すことになる。借地が含まれる場合は、放棄の前に借地契約の内容と評価額を確認する。
限定承認という第三の手段
限定承認(=プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を弁済することを条件として相続を承認する手続き)は、財産の内訳が不明確な場合の保険として機能する。ただし相続人全員が共同で申述しなければならず、手続きが煩雑なため実務上はあまり使われない。相続財産の全体像がほぼ把握できている場合に限って、費用対効果を専門家と判断する。
よくある失敗
失敗① 3か月を過ぎてから相談した
最も多いパターンだ。「まだ時間があるだろう」と思っているうちに期限が過ぎ、単純承認とみなされる。被相続人の死亡を知った日から3か月は、残務整理や葬儀が重なる時期と完全に重なる。放棄を検討するなら、葬儀直後から動き始める。
失敗② 財産を処分してから放棄しようとした
「実家の家財を処分してから放棄する」という流れで進め、単純承認とみなされた実例がある。実家の片付け・売却の準備は、放棄の申述受理後に行う。
失敗③ 次順位の相続人に知らせなかった
自分が放棄すれば次順位(たとえば兄弟姉妹の子など)に相続権が移ることを伝えていなかったため、関係者が驚いて問題になるケースがある。放棄前に次順位の相続人候補に状況を伝え、必要であれば合わせて放棄の検討を促す。
失敗④ 放棄後の管理義務を知らずに放置した
占有していた実家を放棄後にそのまま放置し、第三者が侵入・損害が発生した事例がある。放棄後も「占有中の財産」については清算人への引き渡しまで保全義務がある点を忘れない。
よくある質問
相続放棄の申述は自分でできますか
書類の収集と記入を自分で行うことは制度上可能です。裁判所のウェブサイトに申述書の書式と記載例が公開されています。ただし、戸籍の収集や被相続人との続柄が複雑な場合、書類の不備で申述が遅延するリスクがあります。3か月の期限が迫っている場合は、司法書士または弁護士に早期に依頼する方が確実です。
放棄すると実家の固定資産税は払わなくてよいのですか
放棄が受理された後は、法的に相続人でなくなるため、固定資産税の納税義務を原則として負いません。ただし放棄前の期間分(被相続人の死亡から放棄受理まで)の扱いや、占有に基づく管理義務の期間については個別の判断が必要です。放棄受理後に納税通知が届いた場合は、市区町村の税務担当窓口に放棄受理証明書を提示して対応を確認してください。
相続人全員が放棄したら実家はどうなりますか
全員の放棄が完了すると、相続財産は法人となります。最終的に相続人も特別縁故者もいない場合、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が管理・換価・弁済を行い、残余財産は国庫に帰属します。この流れには数か月から1年以上かかることがあります。清算人の選任申立ては利害関係人(債権者など)が行うこともできますが、誰も申し立てなければ手続きが進まないまま空き家状態が続くこともあります。
相続放棄した後でも撤回できますか
いいえ、家庭裁判所に申述が受理された後は原則として撤回できません(民法919条)。詐欺・強迫による放棄の場合は取り消せる場合がありますが、証明が困難です。放棄は取り消せない手続きであることを前提に、判断は慎重に行ってください。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度はどう違いますか
相続土地国庫帰属制度(=一定要件を満たす相続土地を国に引き渡せる制度。2023年4月施行)は、相続を承認した後でも、要件を満たす土地を国庫に帰属させられる制度です。相続放棄が全財産を放棄するのに対し、国庫帰属制度は特定の土地のみを手放せる点が異なります。ただし負担金(10年分の土地管理費相当額)が必要で、建物が残っている土地は原則として対象外です。実家に建物がある場合は解体後の土地が対象となるため、解体費用も加算して検討する必要があります。
まとめ
- 相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 放棄は全部包括のため、家だけを放棄することはできない
- 放棄後も、現に占有していた財産については清算人への引き渡しまで管理義務が残る
- 放棄した人に相続登記義務は生じないが、2027年3月31日の期限は承認した相続人が個別に管理する
- 借地・底地が含まれる場合や資産超過の場合は、放棄以外の選択肢を先に検討する
- 判断に迷う場合は、3か月の期限を意識しながら早期に司法書士・弁護士へ相談する
出典
- 裁判所 相続の放棄の申述 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
- e-Gov 民法(第915条・第921条・第939条・第940条) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 法務局 相続登記の申請義務化 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 政府広報オンライン 相続登記義務化 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202302/2.html
- 国税庁 タックスアンサー No.3306(空き家に係る譲渡所得の特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm