田舎の家が売れない|売る以外の手も含めた5つの出口

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買い手が、
つかない

遠景の山と一軒家の水彩イラスト

査定を出しても連絡が来ない。業者に断られた。そういう家があります。

売る以外の出口も含めて、選択肢を並べます。

目次

なぜ売れないの?

需要そのものが少ないからです。

  • その地域に住みたい人が減っている
  • 買い手がいても、住宅ローンが通りにくい
  • 再建築不可・接道不良など、条件に問題がある
  • 相続登記が済んでおらず、そもそも売れる状態にない

最後の1つは、自分で解決できます。名義が自分になっていないと売却手続きに入れません。

どんな出口がある?

5つあります。売却だけではありません。

01

価格を見直して仲介

相場より高い設定になっていないか。近隣の成約事例を確認する

02

訳あり物件の買取

一般の買い手がつかない家を専門に扱う業者がある。価格は下がる

03

空き家バンク

自治体が運営する、空き家と移住希望者をつなぐ仕組み。無料で登録できる自治体が多い

04

相続土地国庫帰属制度

相続した土地を国に引き取ってもらう制度。建物がある場合は使えない(解体が必要)。要件審査と負担金がある

05

解体して土地として売る

建物を撤去して土地にする。解体費が先に出る

国に引き取ってもらえるの?

条件を満たせば可能です。ただし建物は先に解体が必要です。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう仕組みです。

ここが落とし穴

建物が建っている土地は、対象外です。

先に解体してから申請することになります。

そのほか、担保権が設定されている、境界が不明、土壌汚染がある、といった土地も対象外です。

審査手数料のほか、承認された場合は10年分の管理費相当額を負担金として納めます。金額は土地の種類によって異なります。詳しい要件は法務省のページで確認してください。

まず何をすればいい?

相続登記が済んでいるか確認してください。

名義が亡くなった方のままだと、売ることも、国に引き取ってもらうこともできません。

  • 2024年4月から相続登記は義務。相続を知った日から3年以内
  • 施行前に相続した分は2027年3月31日まで
  • 怠ると10万円以下の過料の対象

登記が済んでいない場合は、共有者が亡くなったら で手順を確認できます。

売れない家でも、出口はひとつではありません。

まず名義を確かめて、それから使える選択肢を絞ってください。

出典

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