買い手が、
つかない

査定を出しても連絡が来ない。業者に断られた。そういう家があります。
売る以外の出口も含めて、選択肢を並べます。
目次
なぜ売れないの?
需要そのものが少ないからです。
- その地域に住みたい人が減っている
- 買い手がいても、住宅ローンが通りにくい
- 再建築不可・接道不良など、条件に問題がある
- 相続登記が済んでおらず、そもそも売れる状態にない
最後の1つは、自分で解決できます。名義が自分になっていないと売却手続きに入れません。
どんな出口がある?
5つあります。売却だけではありません。
国に引き取ってもらえるの?
条件を満たせば可能です。ただし建物は先に解体が必要です。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう仕組みです。
ここが落とし穴
建物が建っている土地は、対象外です。
先に解体してから申請することになります。
そのほか、担保権が設定されている、境界が不明、土壌汚染がある、といった土地も対象外です。
審査手数料のほか、承認された場合は10年分の管理費相当額を負担金として納めます。金額は土地の種類によって異なります。詳しい要件は法務省のページで確認してください。
まず何をすればいい?
相続登記が済んでいるか確認してください。
名義が亡くなった方のままだと、売ることも、国に引き取ってもらうこともできません。
- 2024年4月から相続登記は義務。相続を知った日から3年以内
- 施行前に相続した分は2027年3月31日まで
- 怠ると10万円以下の過料の対象
登記が済んでいない場合は、共有者が亡くなったら で手順を確認できます。
売れない家でも、出口はひとつではありません。
まず名義を確かめて、それから使える選択肢を絞ってください。
出典
- 法務省 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html - 法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html - 法務省 相続登記の申請義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html