共有者が亡くなったら|まず名義を正す、その理由

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持分は、誰のものに
なるの?

家の前に立つ複数の人影と、一人分の空白を描いた水彩イラスト

共有者が亡くなると、その持分は自動的に残った人のものになる——そう思っている方が多いのですが、違います。

実際には、共有者が増えることの方が多い。

目次

亡くなった人の持分は、誰のものになる?

亡くなった方の相続人に引き継がれます。

共有者が亡くなっても、その持分があなたのものになるわけではありません。

実家を父と自分で2分の1ずつ持っていて、父が亡くなった場合

父の持分2分の1は、父の相続人(母・自分・弟)で分けることになります。

→ 自分と父の共有 → 母・自分・弟の共有
共有者が2人から3人に増えます。

亡くなった方に相続人が一人もいない場合は、他の共有者へ移ることがあります。ただし特別縁故者(身寄りのない方と生前に特別親しかった人)への分与などの手続きを経た後で、通常のケースではありません。

まず、何をすればいい?

相続登記です。名義を正すのが先です。

相続登記は、亡くなった方から相続人へ、不動産の名義を変える手続きです。

  • 2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内
  • 怠ると10万円以下の過料の対象
  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%

過料はいきなり科されるわけではありません。まず法務局から催告があり、それでも正当な理由なく応じない場合に、裁判所へ通知されます(法務省 相続登記義務化のQ&A)。

手続きの流れ

  1. 1相続人を確定する(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める)

  2. 2遺産分割協議(誰がどの持分を引き継ぐか話し合う)

  3. 3登記を申請する

相続税の申告が必要な場合、期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。登記より短いので注意してください。判断に迷う場合は税理士へ。

放置すると、どうなる?

共有者が増え続けて、誰の同意も取れなくなります。

ここが落とし穴

名義を放置したまま次の相続が起きると、持分がさらに分かれます。これを何代か繰り返すと——

会ったこともない親戚が共有者になり、売ることも直すこともできなくなる。

固定資産税でも揉めます

共有者全員に納税義務があるため、誰が払うかで揉めたり、誰も払わずに滞納が発生したりします。

過料のリスクもあります

相続登記は義務なので、怠れば10万円以下の過料の対象です。

名義を正したら、次は?

そこで初めて、この家をどうするか決められます。

名義が宙ぶらりんのまま買取業者に持分を売る話から入ると、残された共有者とのトラブルになります。まず登記、次に選択肢。

共有者が亡くなったら、まず戸籍を集めて、名義を正す。

決めるのは、そのあとで大丈夫です。

出典: 民法(e-Gov 法令検索)(887条・889条・890条 相続人の順位/255条 相続人不存在の場合の持分帰属)/法務省「相続登記の申請義務化」(3年以内・10万円以下の過料)/国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表・相続0.4%)

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