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共有名義や借地権、再建築不可、山林など、そのままでは売りにくい実家についてまとめています。売り急ぐ必要はありません。まず自分の実家がどれにあたるか確認をおすすめします。詳しくは各記事へ。
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再建築不可物件のリフォーム・活用|2025年法改正で「どこまでできるか」が変わった
先に結論を。 再建築不可の実家は、建て替えはできませんが、リフォームして住んだり貸したりする「活用」は可能です。ただし、2025年4月の建築基準法改正で、できるリフォームの範囲が狭くなりました。大規模なリフォーム(スケルトン・フルリノベーショ... -
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再建築不可物件の売却|誰に売るかで倍違う、損しない順番
なお、売る前に一度確認してほしいことがあります。それは「本当に再建築不可のままでしか売れないのか」。隣地を少し買う・セットバック・43条但し書きなどで再建築可能にできれば、価値は大きく上がります(詳しくは再建築可能にする方法の記事で)。売... -
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囲繞地・袋地の通行権|他人の土地を通らないと出入りできない実家の権利
先に結論を。 「実家が袋地(ふくろち)で、他人の土地を通らないと道路に出られない」——そんな土地を相続しても、心配しすぎないでください。袋地の所有者には、囲んでいる土地(囲繞地・いにょうち)を通って公道に出る権利が、民法で保障されています(... -
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再建築不可を再建築可能にする方法|隣地・セットバック・43条但し書きの4つ
そもそも再建築不可になるのは、建築基準法43条の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていないから。だから、この「2m」と「4m」を満たせるように土地を整えれば、再建築の道が開けます。順に見ていきます。 方法①:隣の土地を買う・借りる ... -
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再建築不可の実家を相続したら|建て替えられない理由と、できる3つのこと
なぜ「再建築不可」になるのか 理由はほぼ一つ、接道義務を満たしていないからです。 建築基準法43条は、「建物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定めています(接道義務)。これは、火事や地震のときに、消防車や救急車が入... -
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「旧借地権は買ってはいけない」の真相|相続した人が慌てて手放す前に
先に結論を。 「旧借地権 買ってはいけない」とよく言われます。確かに、これから"買う"人にはデメリットが多い。でも、あなたが親から相続して既に持っているなら、話は逆かもしれません。 旧法の借地権(1992年より前に設定されたもの)は、実は借りてい... -
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底地の売却|貸している土地を相続した地主が、損せず手放す方法
まず整理します。底地とは、土地の所有権を持ちながら、その上を他人(借地人)に貸している状態の土地です。地代(土地の家賃)は入りますが、借地人が建物を持っているので、地主は土地を自由に使えません。売ろうにも「借地人つき」なので買い手が限ら... -
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借地権の相続|名義変更・遺産分割と、地主への対応
借地権は「建物は自分・土地は借り物」という二重構造なので、相続の手続きも普通の持ち家と少し違います。順に見ていきます。 地主の承諾も承諾料も、相続では不要 まず、いちばんお金に関わるところ。借地権を相続するのに、地主の承諾は要りません。承... -
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借地権の売却|誰に売るかで手取りが変わる、4つのルート
借地権の売却は、普通の持ち家と違って「地主」という第三者が必ず絡みます。だから「誰に売るか」で条件が変わる。まず全体像をつかんでください。 ルート①:第三者に仲介で売る(価格重視) 不動産仲介会社を通じて、一般の買い手に売る方法です。4つの... -
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借地権の実家を相続・売却するには|地主との関係と「承諾料」の基本
相続するだけなら、承諾料は「いらない」 ここが、いちばん誤解されていて、いちばんお金に直結するところです。 親が持っていた借地権を相続する場合、地主の承諾は不要で、承諾料(名義書換料)も原則として払う必要がありません。 なぜなら、相続は「売...