共有名義って、
解決できるの?

相続の書類を見て、実家の名義が自分と兄弟の連名になっていると気づく。よくあることです。
この状態だと、自分ひとりでは家を売れません。でも、手がないわけではありません。
目次
兄弟と共有名義。自分だけで売れる?
売れません。名義人全員の同意が要ります。
- ひとりでも反対すれば、売却は止まる
- 持っている割合は関係ない。3分の2を持っていても同じ
- 自分の取り分(持分)だけなら、ひとりで売れる
共有者が「売りたくない」と言っている。もう無理?
裁判所に頼めば、話がまとまらなくても分けられます。
共有者のひとりが裁判所に申し立てると、裁判所が分け方を決めます。
決め方は3つ
- 土地を物理的に分ける
- ひとりが家をもらい、他の人にお金を払う
- 売って、代金を割合どおりに分ける
時間も費用もかかります。申し立てを考えるときは、弁護士に相談してみてください。
自分の取り分だけ売るのは?
売れます。ただ、順番があります。
動く順番
1共有者と話す
2裁判所に分けてもらう
3取り分だけ売る
3は最後の手段です。
取り分だけを売る手順 → 共有持分だけを売る方法
期限はある?
2つあります。
3年
相続を知った日から3年以内に相続登記(名義を書き換える手続き)をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象。2024年4月から義務化。
10年
相続が始まって10年たつと、「生前に援助を受けていた」「自分が介護をした」といった事情を主張できません。
気持ちの整理に時間がかかるのは当たり前です。ただ、この2つには日付があります。
まず、何をすればいい?
登記簿を取って、誰が何割持っているかを確かめる。
- 法務局の窓口、郵送、オンラインで請求できる
- 名義人の氏名と、持っている割合が書いてある
- 「4分の1だと思っていたら、8分の1だった」ということもある
待っていても、共有名義のままです。ただ、慌てて動くほど、選べる道は減ります。
まずは登記簿を取り寄せる。名義と割合がはっきりすれば、次に誰と何を話せばいいかが見えてきます。決めるのは、そのあとで大丈夫です。
出典: 民法(e-Gov 法令検索)(251条/258条/904条の3)/法務省「相続登記の申請義務化」(3年以内・10万円以下の過料)