共有名義を一人にまとめる|順番を間違えると5倍かかる

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一人の名義に、
まとめられる?

家の前で寄り添うように集まる複数の人影の水彩イラスト

共有名義を一人の名義にまとめる方法は、4つあります。どれを選ぶかで、かかる税金が5倍変わります。

そして、順番を間違えると余計に払うことになる。ここがこの記事の要点です。

目次

自分ひとりで名義を変えられる?

できません。持分を手放す側の協力が要ります。

  • 相手の署名・押印・印鑑登録証明書が必要
  • 協力が得られない場合は、共有物分割請求などの法的手続きへ

方法は何がある?税金はどう違う?

4つあります。登録免許税(名義を変える登記のときに、国に払う税金)は0.4%か2.0%です。

① 相続(遺産分割)

共有者が亡くなり、その持分を相続で引き継ぐ。

登録免許税

0.4%

② 売買

共有者の一人が、他の共有者の持分を買い取る。売った側に譲渡所得税がかかる場合あり。

登録免許税

2.0%

③ 贈与

持分を無償で譲り渡す。受け取った側に贈与税がかかる場合あり。

登録免許税

2.0%

④ 財産分与(離婚)

夫婦共有の不動産を、離婚時に一方の名義にする。

登録免許税

2.0%

税率は固定資産税評価額(市区町村が決める評価額。実際の売買価格より低いのが普通です)に対するものです。このほか、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります(相続による名義変更で6〜10万円程度、贈与で5〜8万円程度。事務所により異なります)。

いちばん安く済ませるには?

相続なら「共有で登記する前」に決めることです。

ここで差がつく

「とりあえず法定相続分で共有名義にして、あとで整理しよう」——これがいちばん高くつきます。

登記が二重になり、2回目は売買や贈与の扱い(2.0%)になります。

遺産分割の段階で単独名義にすれば

登録免許税は0.4%。登記は1回で済みます。

いったん共有で登記してから移すと

2回目の移転は売買や贈与の扱いになり、税率2.0%。贈与なら贈与税もかかります。登録免許税も司法書士報酬も、二重に発生します。

最終的に一人の名義にする見込みがあるなら、最初から遺産分割協議でそう決めて登記する。これだけで数十万円の差が出ることがあります。

持分を放棄するのはどう?

できます。ただし、受け取る側に贈与税がかかることがあります。

持分の放棄は法律上可能です。放棄された持分は、他の共有者に移ります。

ここが落とし穴

放棄を受けた共有者に「みなし贈与(お金のやり取りがなくても、贈与を受けたとみなされること)」として贈与税が課される場合があります。

また、固定資産税や管理費の負担から逃れる目的だけの放棄は、他の共有者が受け取りを望まないと、実務上の処理が複雑になります。

「放棄すれば終わり」とは限りません。

放棄と贈与は似て見えますが、贈与は特定の相手への無償移転(相手の同意が必要)、放棄は権利の消滅(受け取り手を指定できない)という違いがあります。税務の扱いが変わるので、税理士に確認してください。

自分で登記できる?

できますが、司法書士に頼むのが一般的です。

  • 共有名義の登記は「持分の書き方」「登記の目的の記載」など専門的な項目が多い
  • 申請書の不備で法務局から補正を求められることが実際に多い
  • 報酬の相場は相続で6〜10万円程度

方針が固まらないうちに、焦って名義を動かさないこと。

一人にまとめると決めているなら、遺産分割の段階でそう決める。それだけで、払う額が変わります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表・相続0.4%/売買・贈与2.0%)/民法(e-Gov 法令検索)(255条 持分の放棄)

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