共有名義になった実家|自分だけでは売れないとき、次にできること

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共有名義って、
解決できるの?

家の前に静かに立つ人々の水彩イラスト

相続の書類を見て、実家の名義が自分と兄弟の連名になっていると気づく。よくあることです。

この状態だと、自分ひとりでは家を売れません。でも、手がないわけではありません。

目次

兄弟と共有名義。自分だけで売れる?

売れません。名義人全員の同意が要ります。

  • ひとりでも反対すれば、売却は止まる
  • 持っている割合は関係ない。3分の2を持っていても同じ
  • 自分の取り分(持分)だけなら、ひとりで売れる

共有者が「売りたくない」と言っている。もう無理?

裁判所に頼めば、話がまとまらなくても分けられます。

共有者のひとりが裁判所に申し立てると、裁判所が分け方を決めます。

決め方は3つ

  • 土地を物理的に分ける
  • ひとりが家をもらい、他の人にお金を払う
  • 売って、代金を割合どおりに分ける

時間も費用もかかります。申し立てを考えるときは、弁護士に相談してみてください。

自分の取り分だけ売るのは?

売れます。ただ、順番があります。

ここが落とし穴

自分の取り分だけ先に売ると、買った業者が兄弟に交渉を始めます。家族関係が壊れるリスクがあります。

どんなトラブルが起きるか → 共有持分の買取業者とのトラブル

動く順番

1共有者と話す
2裁判所に分けてもらう
3取り分だけ売る

3は最後の手段です。

取り分だけを売る手順 → 共有持分だけを売る方法

期限はある?

2つあります。

3年

相続を知った日から3年以内に相続登記(名義を書き換える手続き)をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象。2024年4月から義務化。

10年

相続が始まって10年たつと、「生前に援助を受けていた」「自分が介護をした」といった事情を主張できません。

気持ちの整理に時間がかかるのは当たり前です。ただ、この2つには日付があります。

まず、何をすればいい?

登記簿を取って、誰が何割持っているかを確かめる。

  • 法務局の窓口、郵送、オンラインで請求できる
  • 名義人の氏名と、持っている割合が書いてある
  • 「4分の1だと思っていたら、8分の1だった」ということもある

待っていても、共有名義のままです。ただ、慌てて動くほど、選べる道は減ります。

まずは登記簿を取り寄せる。名義と割合がはっきりすれば、次に誰と何を話せばいいかが見えてきます。決めるのは、そのあとで大丈夫です。

出典: 民法(e-Gov 法令検索)(251条/258条/904条の3)/法務省「相続登記の申請義務化」(3年以内・10万円以下の過料)

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