親が亡くなって、役所や銀行から書類が届きはじめる。届くたびに何か手続きがあるらしいと分かるけれど、どれが急ぐものなのかは書いていない。
手はあります。急ぐものは、実は限られています。
相続の手続き、全部やらないといけない?
やることは、亡くなった方が何を持っていたかで決まります。全員に共通するのは、相続人が誰かを確定させることだけです。
不動産があれば相続登記(名義を書き換える手続き)、預金があれば金融機関ごとの解約や名義変更、財産が一定額を超えていれば相続税の申告。どれが必要かは家によって違います。
ただし、どの手続きにも先に必要になるものが一つあります。誰が相続人なのかを、戸籍で証明することです。遺産分割協議(誰が何を相続するかを相続人全員で決める話し合い)は、相続人が一人でも欠けていると無効になります。相続登記も金融機関の手続きも、戸籍一式の提出を求められます。相続税の計算に使う控除の額さえ、相続人の人数で変わります。
亡くなった方の戸籍は、生まれてから亡くなるまで切れ目なく集めます。転籍や結婚で本籍が動いていると、複数の市区町村にまたがります。
ここで差がつく
集めた戸籍を法務局に持っていくと、相続人の一覧を証明する書類を無料で発行してもらえます。これがあれば、銀行や登記の手続きのたびに戸籍の束を出し直さずに済みます。同じ束を何セットも取り直している人は少なくありません。
借金があるかもしれない。断ることはできる?
できます。ただし3か月という期限があります。
相続放棄(財産も借金も受け取らないと家庭裁判所に申し出る手続き)をすると、はじめから相続人ではなかった扱いになります。借金を引き継がずに済む代わりに、実家も預金も受け取れません。選べるのは全部か、ゼロかです。
期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月。財産と借金のどちらが多いかを調べるための時間で、熟慮期間と呼ばれます。調べきれないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます。
ここが落とし穴
相続財産に手をつけると、放棄できなくなることがあります。亡くなった方の口座からお金を引き出す、家財を売る、車の名義を移す——こうした行為は「相続を受け入れた」と扱われる場合があります。放棄を考えているなら、財産には触れないでください。
話し合いがまとまらない。手続きは止まる?
止まりません。分け方が決まっていなくても、税の申告と登記は先に進められます。
相続人の間で意見が合わないと、すべてが止まるように感じます。でも、期限があるものは話し合いの進み具合と関係なくやってきます。止められない代わりに、決まっていなくても進める方法が用意されています。
相続税の申告は、分け方が決まっていなくても期限どおりに行います。法律が定めた取り分(法定相続分)でいったん計算して申告し、後で分け方が決まったら訂正します。
相続登記には、相続人申告登記という制度が使えます。「自分が相続人です」と法務局に申し出るもので、他の相続人の同意はいりません。名義が自分に移るわけではありませんが、登記の義務は果たしたことになります。
ここで差がつく
相続税には、分け方が決まっていないと使えない特例があります。配偶者の負担を軽くするものや、自宅の土地の評価を下げるものです。ただし、申告のときに「あとで分けます」という書類を一緒に出しておけば、決まった後から使えます。この書類を出し忘れると、後から特例を使うことはできません。
分け方が決まらないまま不動産を相続人全員の共有名義にすると、その後の売却に全員の同意が必要になります。共有名義になった実家をどうするか ›
期限は、結局いくつある?
4つです。ただし、全員に4つとも関係するわけではありません。
- 3か月/相続放棄。自分のために相続が始まったと知った時から。借金を引き継ぎたくないときだけ関係します
- 10か月/相続税の申告と納付。亡くなったことを知った日の翌日から。相続税がかかる場合だけ関係します
- 3年/相続登記。不動産を相続したと知った日から。2024年4月より前に相続が始まっていた場合は、2027年3月31日まで
- 10年/遺産分割で、生前の援助や介護の貢献を加味した分け方を主張するための期限。相続が始まった時から。過ぎると、法律の割合で分けるのが原則になります
相続税がかかるのは、財産の合計が基礎控除を超えるときです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人が3人なら4,800万円。これを下回れば、10か月の期限は関係ありません。
この中で「10年」だけは性質が違います。10年を過ぎても、遺産分割そのものはできます。できなくなるのは、「兄だけが家を建てるときに援助を受けていた」「自分が介護を担った分を上乗せしてほしい」といった事情を加味した分け方の主張です。10年を過ぎると、法律が定めた割合で分けるのが原則になります。
ただし、抜け道が一つあります。10年になる前に家庭裁判所へ遺産分割を申し立てておけば、その手続きの中では、10年を過ぎても事情を加味した主張ができます。延びるのは「話し合いがまとまる期限」ではなく、「家庭裁判所に申し立てる期限」です。書面を送っただけ、口約束をしただけでは足りません。
この10年のルールは、始まって間もない制度です。制度が始まる前に相続していた家にも、あとから期限が設けられました。古い相続で「もう10年以上過ぎている」という場合ほど、期限の考え方が入り組みます。心当たりがあれば、期限を自分で判断せず、早めに弁護士に確認してください。
まず、何をすればいい?
亡くなった方の戸籍を集めて、相続人が誰かを確定させることです。
市区町村の窓口か郵送で請求します。「相続手続きで使うので、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部ください」と伝えれば、窓口で辿ってもらえます。本籍が動いていれば、その市区町村にも請求します。
並行して、財産の一覧を作っておくと後が楽になります。
- 不動産——登記事項証明書(法務局)、固定資産税の納税通知書
- 預貯金——通帳、キャッシュカード
- 借入——督促状、契約書、信用情報の開示請求
全部を今日中に終わらせる必要はありません。相続人が誰かさえ確定すれば、あとの手続きは順番に片づいていきます。ただ、借金の心当たりがあるなら、3か月の期限だけは先に確認しておいてください。
出典
- e-Gov 民法(第915条 熟慮期間・第921条 法定単純承認・第904条の3 期間経過後の遺産分割)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 国税庁 タックスアンサー No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm - 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 法務省 相続登記の申請義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html - 法務局 法定相続情報証明制度について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html