再建築不可の実家を相続したら|建て替えられない理由と、できる3つのこと

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なぜ「再建築不可」になるのか

理由はほぼ一つ、接道義務を満たしていないからです。

建築基準法43条は、「建物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定めています(接道義務)。これは、火事や地震のときに、消防車や救急車が入り、住民が避難できるようにするためのルールです。この「幅4mの道路に2m以上接する」を満たさない土地は、今ある建物を壊すと、新しい建物の建築確認が下りない=再建築できない、ということになります。

こうなりやすいのは、旗竿地(細い通路の奥に敷地が広がる、旗と竿のような形の土地)、路地の奥にある家、戦前や昭和初期に区割りされた狭い土地。とくに昔「2mちょうど」で分けられた旗竿地は、測量し直すと2mに足りなかったり、隣家の屋根がわずかに越境していたりして、再建築不可と判定されることが少なくありません。

できること①:再建築できる土地に変える

これがいちばん知られていない、そして価値の大きい選択肢です。再建築不可は、条件を満たせば「再建築できる土地」に変えられることがあります。主な方法は3つ。

隣の土地の一部を買う(または借りる)。 接道の幅が2mに足りないなら、隣地を少し買い取って2mを確保すれば、接道義務を満たせます。セットバックする。 前の道路が4m未満の場合、敷地を後退させて道路幅を確保する方法です。43条但し書きの許可を取る。 建築基準法43条には「但し書き(43条2項2号)」という救済措置があり、敷地の周囲に広い空き地があるなど一定の条件を満たし、特定行政庁(市町村)が建築審査会の同意を得て許可すれば、接道義務を満たさなくても再建築が認められます。

ただし、但し書きは「権利」ではなく行政の裁量による許可で、下りるかどうかは物件ごと・自治体ごとに変わります。まずは自分の土地でこれらが可能かを、市町村の建築指導課などで確認するのが出発点です。再建築可能になれば、資産価値は大きく上がります。

できること②:売る

再建築不可のまま売ることもできます。ただし、建て替えできない・住宅ローンが組みにくいため買い手が限られ、普通の物件より安くなりがちです。売り方は、隣地の所有者に売る(隣の人にとっては土地が広がるので価値がある)、一般の買い手に仲介で売る、再建築不可を専門に扱う買取業者に売る、などがあります。買取業者は早く確実ですが価格は安くなるので、「売れないから」と焦って最初から買取業者に飛びつく前に、他の選択肢と比べてください(詳しくは売却の記事で)。

できること③:活用する(リフォーム・賃貸)

売らずに持ち続けて活かす道もあります。再建築(建て替え)はできませんが、建築確認が不要な範囲でのリフォーム・リノベーションは可能です。古い家を直して住む、あるいは賃貸に出して家賃収入を得る、という活用ができます。立地が良ければ、意外と借り手がつくこともあります(2025年の法改正でリフォームの範囲が変わったので、詳しくは活用の記事で)。

放置は避ける

「建て替えられないから」と空き家のまま放置するのは、いちばん避けたい選択です。管理されない空き家は、行政から「特定空家」に指定される可能性があり、指定されると固定資産税が住宅用地の特例(税額が6分の1になる優遇)を外されて跳ね上がったり、行政指導の対象になったりします。持て余しているなら、上の①〜③のどれかで早めに動くのが得策です。

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よくある質問

再建築不可物件は、なぜ建て替えられないのですか?

建築基準法43条の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていないからです。これは災害時の避難や消防活動のためのルールで、満たさない土地は建物を壊すと新築の建築確認が下りません。旗竿地・路地奥・戦前の狭小地に多く見られます。

再建築不可を、再建築できるようにすることはできますか?

可能な場合があります。主な方法は、隣地の一部を買って接道幅2mを確保する、セットバックして道路幅を確保する、43条但し書きの許可を取る、の3つです。ただし但し書きは権利ではなく行政の裁量許可で、物件・自治体ごとに可否が変わります。まず市町村の建築指導課で確認してください。再建築可能になれば資産価値は大きく上がります。

再建築不可物件は売れますか?

売れますが、建て替え不可・住宅ローンが組みにくいため買い手が限られ、普通の物件より安くなりがちです。隣地の所有者への売却、仲介、専門の買取業者などの方法があります。買取業者は早くて確実ですが安くなるので、「売れないから」と焦る前に、再建築可能にする道や他の売却先と比べることをおすすめします。

再建築不可物件を空き家のまま放置してもいいですか?

おすすめしません。管理されない空き家は「特定空家」に指定される可能性があり、指定されると固定資産税の住宅用地特例(税額6分の1)が外れて税負担が跳ね上がったり、行政指導の対象になったりします。再建築可能にする・売る・リフォームして活用する、のいずれかで早めに動くのが得策です。

出典e-Gov 建築基準法(第43条 敷地等と道路との関係)laws.e-gov.go.jp 出典国土交通省 建築基準法制度概要集mlit.go.jp

この記事は特定の買取業者・不動産会社への誘導を目的としていません。再建築不可物件は、接道の状況や自治体の運用によって取れる手段が変わります。ご自身の土地に即した判断には、建築士・行政書士・不動産の専門家など、いずれの会社にも属さない立場の専門家や、市町村の建築指導課にご相談ください。

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